転職の損得チェック

求人票に書いていないほうの数字

転職の損得チェック

求人の額面年収ではなく、税と社会保険料を引いた手取りを、残業と通勤を含めた時間で割って比べます。年収は上がるのに時間あたりでは下がる、という逆転はよく起きます。

年収時間あたりの手取り求人

2つの働き方を入れる

求人票に書いてある数字をそのまま入れてください。分からない欄は、初期値のままでも比較はできます。

年齢は介護保険料(40歳から)の、扶養人数は所得税・住民税の控除の判定に使います。

今の会社

検討中の求人

拘束1時間あたりの手取りで見ると

年収は50万円上がりますが、
時間あたりでは109円下がります

今の会社は1,508円/時間、検討中の求人は1,399円/時間です。手取り年収を、残業を含む実労働時間と通勤時間の合計で割った額です。

この働き方で、今と同じ時間単価になる額面年収

541.2万円

検討中の求人の残業・休日・通勤のまま、今と同じ「1時間あたりの手取り」を保つには、額面で541.2万円が必要です。提示されているのは500万円なので、41.2万円足りません

年収の交渉をするときは、この額を基準にすると「なぜその額が必要か」を時間で説明できます。

内訳を並べる

額面年収求人票に書いてある額
今の会社450万円
検討中の求人500万円
手取り年収税と社会保険料を引いた額
今の会社355.2万円
検討中の求人392.9万円
1年の実労働時間所定労働 + 残業
今の会社2,120時間
検討中の求人2,396時間
1年の通勤時間往復 × 出勤日数
今の会社235時間
検討中の求人412時間
1年の拘束時間実労働 + 通勤
今の会社2,355時間
検討中の求人2,808時間
実労働1時間あたりの手取り通勤は数えない
今の会社1,675円
検討中の求人1,640円
拘束1時間あたりの手取り通勤も数える
今の会社1,508円
検討中の求人1,399円

年間の拘束時間は453時間増えます。 1日8時間に直すと57日ぶんです。

計算の前提

  • 出勤日数は 365日 − 年間休日 − 実際に取れる有給休暇 で数えています(閏年は考慮していません)。
  • 税と社会保険料は令和8年分の税率・料率で計算した概算です。健康保険料率は協会けんぽの全国平均(9.90%)を使っており、都道府県や健康保険組合によって前後します。
  • 社会保険料は本来「標準報酬月額」の等級に対してかかりますが、ここでは年収に直接料率を掛けています。等級の刻みのぶん数千円ずれます。
  • 住宅手当・家族手当・通勤手当は額面年収に含めて入力してください。通勤手当は本来非課税ですが、ここでは区別していません。
  • 賞与を辞める月で取り逃すぶんは、この画面では扱っていません。辞めるときのお金のほうで計算します。

決める前に見ておくもの

「転職しましょう」とは書きません

転職の診断ツールのほとんどは転職エージェントが運営しているので、 「今は残ったほうが得」という結論を出す理由がありません。当サイトは求人を紹介していないので、 計算の結果がそう出れば、そう出します。判断するのは読んでいるご本人です。

使っている数字は、国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会が公表しているものだけです。 相場や平均年収のような、出どころを示せない数字は一つも使っていません。 自治体ごとに違う国民健康保険料のように、全国共通の式が存在しないものは、推計せずに計算対象から外しています。

よくある質問

年収が上がる求人なのに「時間あたりでは下がる」と出ました。計算は合っていますか。

合っています。このサイトは額面年収ではなく、税と社会保険料を引いた手取りを、1年間の実労働時間(所定+残業)と通勤時間の合計で割っています。年収が50万円増えても、残業が月20時間・通勤が片道30分増えれば、1年で約470時間が余分にかかります。増えた手取りをその時間で割ると、時間あたりでは下がることがあります。

「分岐年収」とは何ですか。

その求人の働き方(残業・休日・通勤)のまま、今と同じ時間あたりの手取りになる額面年収です。求人の提示額がこれを下回っていれば、時間の単価としては今より下がります。上回っていれば上がります。年収交渉のときに、いくら必要かを一つの数字で言えるようにするための値です。

自己都合で辞めると、失業給付はいつから入りますか。

ハローワークで求職を申し込んでから失業している日が通算7日になるまでが待期で、そのあと給付制限があります。令和7年4月1日以降に辞めた人の給付制限は原則1か月です。つまり法律上の待ち時間だけで約1か月と1週間あり、そこから最初の失業認定を経て振り込まれます。この間も国民年金・国民健康保険・住民税の支払いは発生します。

退職金に税金はかかりますか。

退職所得控除の範囲内なら、かかりません。控除額は勤続20年以下なら40万円 × 勤続年数(最低80万円)、20年を超える分は1年あたり70万円です。勤続10年なら400万円まで非課税です。控除を超えた分も2分の1にしてから課税されるので、給与に比べて税負担はかなり軽くなります。

入力した内容は保存されますか。

保存されません。年収も勤務先の情報も、すべてブラウザの中だけで計算していて、当サイトのサーバーには送信していません。ページを閉じれば残りません。会員登録もメールアドレスの入力も不要です。

国民健康保険の保険料はなぜ計算してくれないのですか。

保険料率も軽減の判定も市区町村ごとに違い、全国共通の計算式が存在しないからです。推計値を作って表示すると、実際の請求額と数万円ずれます。このサイトでは計算できる任意継続の保険料だけを出し、国民健康保険はお住まいの市区町村での試算に案内しています。

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